創傷被覆材を院外処方箋で供給する場合の交付条件はありますか?

条件があります。
① いずれかの在宅療養指導管理料を算定し、② 皮下組織に至る褥瘡に使用した場合に 「皮下組織に至る創傷用(薄型除くハイドロサイトなど)」 が、保険請求が可能です。

医療機関から供給するか、院外処方箋で原則3週間分を供給できます。
それ以上の期間が必要な場合はレセプト摘要欄に3週間以上必要となる詳細な理由を記載することにより、3週間よりも多くの日数分を供給できます。理由は、客観的事実(創傷の状態、経過、転帰など)、創傷被覆材が必要な具体的理由を簡潔明瞭、正確に記載することが望ましいとされています。

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👉 被覆材の処方箋を受けた調剤薬局さまからいただく質問のみをまとめた「調剤薬局・薬剤師のみなさま」用のページもございます。ご興味のある方は、こちらから

解決しない場合やその他のご質問は、お問い合わせ(在宅)よりお願いいたします。

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